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MSCAへの認定会員登録をご希望する場合は会員規約にご同意の上、下記の必要事項をご入力いただきご送信ください。弊会スタッフより原則3営業日以内にメールまたは電話にてご連絡申し上げます。

    賛同認定会員
    一般会員規約

    (理念)
    第1条
    一般社団法人二輪車安全指導協会(略称:MSCA)は「あらゆる事業活動を通じて、すべてのモビリティドライバーの安全運転啓発に貢献すること」を使命としています。

    (目的)
    第2条
    本規約は一般社団法人二輪車安全指導協会(以下「当協会」という)が認定する会員に対する規約として定めたものです。

    (本規約の範囲)
    第3条
    本規約は当協会に入会した者が、会員として行う一切の行為に適用します。

    (会員)
    第4条
    当協会の一般会員は次の2種とし、当規約第1条の理念に賛同し本規約を承諾したものを条件とします。
    ① 賛同一般会員;理念に賛同し、事業運営に協賛してくれる個人
    ②賛同認定会員;理念に賛同し、事業運営に協賛・協力(指導等)してくれる個人

    (会費)
    第5条
    当協会の会費として前条の会員のうち、①賛同一般会員は月会費とし入会を希望した当月末より1,000円を徴収し、②賛同認定会員は1,500円を徴収するものとします。

    (入会申込)
    第6条
    当協会に入会を希望する方は、当協会のウェブサイトの入会申込サイトの手順に従って入会申込を行います。

    (賛同認定会員の入会審査)
    第7条
    賛同認定会員への入会申込があった場合は、当協会は入会審査のうえ社員総会の承認を持って、入会承認をするか否かを決定します。また、入会審査基準及び入会を拒否された場合の内容、理由等について当協会は公表いたしません。

    (会員資格有効期間)
    第8条
    会員資格有効期間は、支払った会費の対象期間とします。

    (会員資格の喪失)
    第9条
    会員は、次の各号のいずれかに該当する場合は会員資格を喪失します。
    1)退会した場合
    2)除名された場合
    3)当協会が解散した場合
    会員は、前項各号によって会員資格が喪失しても、未納の年会費ほか当協会への債務がある場合は、その債務の支払いを完了しなければなりません。

    (退会)
    第10条
    会員は、当協会に対し退会の申し出をすることにより退会することができます。但し、1ヶ月以上前に当協会に対し予告するものとします。

    (除名)
    第11条
    当協会は会員が次の各号のいずれかに該当し、相当であると認めた場合、会員を事前予告なく除名することができます。
    1)当協会および当協会関係者の名誉を棄損、または当協会からの口頭または書面通知を問わず助言、指示、指導、警告等のいずれかに反する行為、あるいは当協会の目的に反する行為があった場合
    2)会員としての品格を損なう行為があった場合
    3)法令もしくは公序良俗に反する行為を行った場合
    4)交通法規を尊守せず、第三者に危険を及ぼす可能性があると判断した場合
    前項の除名の決定は、一般法人法第49条第2項に定める社員総会の特別決議によりその会員を除名することができるものとします。

    (変更の届出)
    第12条
    会員は、その氏名もしくは名称、住所、または連絡先等、当協会への必須である届出事項に 変更が生じた場合には、遅滞なく電子メール等により変更手続を行うものとします。
    当協会は、会員が前項の変更手続を行わなかったことによって生じた不利益については一切の責任を負いません。

    (秘密情報及び個人情報保持)
    第13条
    会員は、本契約について知りえた情報及び個人情報について厳に秘密を保持し、善良なる管理者の注意をもってその情報を管理・保持するものとし、第3者に対し一切開示または漏洩してはならず、使用または流用してはなりません。

    (会員の権利)
    第14条
    会員は第4条の区分に応じそれぞれ次に定める権利を有するものとします。
    (1) MSCAホームページへの氏名掲載・会員証の付与・当協会が運営する施設利用に対する割引などのサービス適用・当協会が企画する会員限定イベントなどへの参加資格
    (2) MSCAホームページへの氏名掲載・会員証の付与・当協会が運営する施設利用に対する割引などのサービス適用・当協会が企画するイベントなどにスタッフやインストラクターとして参画する資格

    (禁止事項)
    第15条
    会員は、次に定める行為をしてはいけません。
    1)会員資格に基づく一切の権利または義務を、第三者に譲渡または貸与したり、担保等に供すること
    2)当協会、他の会員もしくは第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれがあると当協会が判断する行為。
    3)他の会員もしくは第三者の肖像権その他一切の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれがあると当協会が判断する行為。
    4)他の会員への勧誘行為や営業行為など迷惑を掛ける恐れがあると当協会が判断する行為。

    (損害賠償)
    第16条
    会員は当協会、または他の会員もしくは第三者に損害を与えた場合は、当協会が請求するその損害の全てを直ちに賠償しなければなりません。

    (本規約の追加・変更)
    第17条
    当協会は、必要に応じて本規約の内容を変更、追加または削除することがあります。

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